訪問看護師の派遣は禁止されている!?違法な単発派遣を見分ける方法と派遣の基本的なしくみを学ぼう!

なすこ

今回は訪問看護師の派遣について、禁止されている例はあるのか?違法な単発派遣を見分ける方法について詳しく聞いてみました!

訪問看護師の数ある求人の中で、派遣としての求人も目にしたことがある人もいるでしょう。

しかし、看護師が派遣として働くには法律で決められている条件などがとても複雑なため、違法なのではないか?と不安に思う人も少なくないと思います。

では、派遣で訪問看護師の業務を行うと違法になってしまうのか、違法にならないための条件や、派遣会社を選ぶ際のポイントを説明していきます。

合わせて、派遣看護師の基本的なしくみや、単発と日雇いの違い、派遣とパートの違いにも焦点を当てて解説していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

派遣での訪問看護師は禁止!?違法にならないための条件を解説!

以前の労働派遣法では、看護師の派遣全般が禁止でした。

しかし、2006年にその一部が改正され、ある条件での場合のみ許可されました。

その条件とは、看護業務を行う場所が医療機関以外であることです。

(ただし、医療機関でも産休・育休・介護休暇の代替や、紹介予定派遣の場合は許可されており、後ほど詳しく解説していきます。)

医療機関と定義される場所には以下があり、派遣で働くことを禁止されています。

①病院

②クリニックや診療所

③介護老人保健施設

④助産院

⑤在宅医療を必要とする患者の自宅

訪問看護師は⑤に該当し、医療機関での看護師業務に分類されますので、基本的には派遣としての勤務はNGです。

医療機関ではない場所としては以下があり、派遣として働くことが認められています。

①有料老人ホーム

②特別養護老人ホーム

③デイサービス

④社会福祉施設

⑤健診センター

⑥健診車、献血ルーム

⑦保育園

医療機関での派遣業務が認められている条件

訪問看護師として派遣で働くときに違法にならない条件を例で紹介

上記のように、原則的には医療機関で派遣として働くことは禁止されていますが、以下の2つの条件では許可されています。

①産休・育休・介護休業の代替としての派遣

②紹介予定派遣

それぞれのケースを詳しくみてみましょう。

①産休代替の事例

看護師は女性が多いため、結婚・出産・育児・介護に伴う看護師不足は深刻です。

仕事を続けたいけど休まなければいけない看護師のため、その看護師の休業期間のみ派遣看護師が補う形であれば許可されています。

そうすることで出産や介護を控えている看護師も、安心して一時的に職場から離れることができ、復帰もスムーズに出来るという利点があります。

②紹介予定派遣の事例

紹介予定派遣とは、派遣として3~6ヶ月業務を行ってみて、本人と職場が同意すれば正職員(常勤)になる予定であることをいいます。

看護師の働き方は多種多様にあり、詳細な仕事内容などは実際に勤務してみないとわからないですよね。

また職場の雰囲気や、この仕事が自分に合っているのかを実際に体験でき、なおかつ職場側もその看護師の適正を見極めることができるという利点があります。

この場合も、派遣としての雇用は一定期間という契約のため、派遣での業務が認められています。

日雇いの派遣看護師は違法にあたる!?日雇い派遣と単発派遣はどう違う?

派遣法で禁止されている日雇い派遣とは、雇用契約の期間が30日以内であるものを示します。

しかし、よくある単発派遣は1日単位の案件が多いですよね。

実際の仕事は1日単位の単発ですが、本人と派遣会社との雇用契約の期間が31日以上であれば、日雇い派遣の扱いとはなりません。

しかし、派遣会社と31日以上の契約を結ぶには、週20時間以上(日数にすると週3日程度)勤務する必要があります。

派遣会社は基本的に紹介する仕事を調整することで条件をクリアしていますが、週20時間以下の場合でも認められる条件もあります。

短時間勤務での単発派遣が認められる条件とは?

では、週20時間以下の短時間で単発派遣を希望している場合、どのような時に認められるのでしょうか?

その条件として以下の①〜④があり、1つでも当てはまっていればOKです!

①派遣以外の本業をもっており、本業の年収が500万円以上である

②結婚している場合や実家住まいなど、世帯年収が500万円以上である

③60歳以上の方

④雇用保険に適用されない学生(定時制や通信制は例外)

もし違法の単発派遣で勤務したら処罰の対象となってしまう!?

もし違反した派遣勤務をしてしまった場合、その看護師が逮捕されたり、罰則やペナルティーを負う事はありません。

その場合、派遣会社側が事業停止を余儀なくされるなど厳格な処分を受けることになります。

また、派遣先(職場)にも責任があり、その看護師を派遣契約時と同条件での直接雇用(正職員やパートなど)を求められます。

しかし、これは強制ではありませんので、その看護師が直接雇用を申し出るか、他の派遣先に移るか自由に決められます。

正しい派遣会社の選び方!信用できる派遣会社を見極めるポイントとは?

①厚生労働省許可番号の有無

派遣会社を運営するためには、必ず厚生労働省の許可が必要です。

その許可を得るためには厳しい基準を全て満たし、数年おきの更新時もその都度満たし続けなければなりません。

運営の許可が下りたら「厚生労働省許可番号」というものが発行され、「派〇〇-〇〇〇〇〇〇」と派から始まる2桁と6桁の番号が派遣会社のホームページなどに掲載されます。

違法運営が発覚した派遣会社は、すぐに番号を剥奪され厳しい罰則を受けることにもなるため、許可番号の有無は正しい派遣会社選びに重要なポイントです。

②株式上場している派遣会社

厚生労働省許可番号を取得していて、なおかつ株式上場している派遣会社はさらに信用度が増します。

株式上場した会社は、世間や株主に経営状態などを公開しなくてならなくなり、一度信用を失うと株価は暴落、会社が倒産に追い込まれてしまう…なんて事になりかねません。

より不正をしにくい立場になるため、株式上場している派遣会社は信用度が増すのです。

上記を満たしている、おすすめ派遣会社としては、以下などがあります。

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看護師派遣で注意するべきその他の法律違反と違反時の罰則とは!?

①同じ職場での勤務は3年まで!

派遣として同じ職場での勤務が認められているのは最長でも3年間です。

ただし、その職場の規模が大きく、フロアごとに管理者(師長や主任など)が違う場合、別フロアは同じ職場とはみなされません。

違反した場合は、前述と同様で、看護師が処罰の対象となることはなく、職場がその看護師の直接雇用を求められます。

②無許可の派遣会社で働く

前述のように、ホームページなどで厚生労働省許可番号が確認できない派遣会社は違法です。そのため、無許可で運営されている派遣会社を通しての勤務自体も違法となります。

違反した場合、上記①と同様の対応と、さらに派遣会社側も厳しい罰則を受けます。

③派遣先の職場による看護師の選考は違法!

派遣会社のスタッフである看護師を、受け入れる側の職場が面接や履歴書で選考することは職業安定法により禁止となっています。

違反時は、派遣会社と職場双方に処分(1年以下の懲役or100万円以下の罰金)が科せられることになっています。

派遣看護師の基本的なしくみを理解しよう!

それでは、ここで基本的な派遣のしくみを整理してみましょう。

常勤やパートの場合、実際に勤務する職場との直接雇用契約となりますが、派遣は仲介側である派遣会社との雇用契約となります。

そのため勤務日数や時間、休みなどの条件も派遣会社側に委ねられ、給与も派遣会社からの支給ということになります。

前述の通り、派遣法では最長で3年以上同じ職場で派遣として働くことは禁止されています。

長期の契約では数ヶ月おきに更新があり、3年を迎える期限の日を「抵触日」と呼びます。

抵触日以降は同じ職場で働くことはできませんが、「3ヶ月+1日」別の職場で働き、その後元の職場に戻ってくることができます。

その期間を「クーリング期間」と呼び、抵触日はリセットされることになるからです。

ただし、産休代替としての派遣の場合は派遣期間の制限がありません。

例えば同じ職場で産休・育休をとる予定のスタッフが入れ替わりに数人いた場合は、3年を超えての勤務も可能です。

派遣看護師の給料や時給

経験やスキル、派遣先の職場や地域にもよりますが、派遣看護師は正職員やパートと比べて時給としては高い傾向にあります。

しかし正職員は賞与があるため年収としてはやはり正職員のほうが上回る場合が多いです。

職場別に比較してみると、

病院:2500円

クリニックや診療所:2000円

介護施設(老人保健施設や老人ホームなど):3000円

訪問看護:3000~4500円

保育園や幼稚園:1500円

派遣とパートだと結局どっちがおすすめ?

①派遣で働くのが向いてる人

短期間勤務し様々な職場を経験したい。

高い給与を求めている。

職場の人間関係や勉強会など面倒なことは避けたい。

②パートで働くのが向いてる人

長期間同じ職場で仕事がしたい。

プライベートを大切にしたい。

給料やキャリアよりも働きやすさを求めている。

訪問看護師の派遣は禁止されている!?違法な単発派遣を見分ける方法と派遣の基本的なしくみのまとめ

以上のように、訪問看護師は医療機関での看護業務に該当し、基本的には派遣で働く事を禁止されています。

ただし、紹介予定の派遣で数か月後に正職員になる予定であったり、産休・育休に入る看護師の助っ人としての派遣の場合は例外として許可されています。

また、もし派遣看護師として違法にあたる業務についてしまったとしても、看護師本人が処罰の対象にはなりませんが、より信用のできる派遣会社を正しく選ぶことは大切です。

長期派遣や単発派遣であっても、派遣の基本的なしくみや制度などをきちんと理解して、それに沿って勤務していれば問題はないのです。

自分にあった正しい働き方をみつけて、看護師人生を実り豊かなものにしていけるといいですね。

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