住民税の特別徴収と普通徴収とは?副業がばれる3つのパターンも紹介

副業がバレない方法を調べていると出てくる

住民税でバレるって言うけど、特別徴収とか普通徴収って何?

私も副業について調べていたとき、同じように疑問でした。

この二つの言葉は専門用語で難しく思えますが、実はそんなに難しい話ではありません♪

この記事のポイント

・住民税の特別徴収普通徴収について
・副業がバレる3つのパターン

ぜひこの記事を読んで、副業が住民税からバレるからくりを学んで副業にチャレンジしてみてくださいね。

目次

住民税の特別徴収と普通徴収の違いとは?

特別徴収と普通徴収の違いは、「住民税を会社が納付するか、個人で納付するか」という点にあります。

住民税の特別徴収とは簡単に言うと、住民税が給料から天引きされるということです。

一つの病院で働いていれば、その病院の給料から住民税が天引きされます。

もし副業をして二つ以上の病院や会社から給料をもらっていたとしても、住民税は基本的に本業の給料から天引きされるようになっています。

普通徴収とは、給料からの天引きではなく自分で直接市区町村へ納付することです。

特別徴収は住民税が給料から天引きされるので、病院の経理の人は誰がどれだけ住民税を納付しているか把握できます。

つまり副業をして他の病院や会社からも給料をもらっていると、その給料分の住民税も本業の給料から天引きされます。

そのため「あれ、この人住民税が他の人に比べて多いぞ?もしかして副業している?」と気づかれてしまうリスクがあります。

副業が住民税からバレるのは、こういうからくりなのです。

副業がバレないようにするなら普通徴収に選択しておく!

副業分の住民税が本業の病院から引かれることで、副業をしていることがバレてしまうということでしたよね。

税金が本業から引かれることを防ぐためには、副業分の住民税は普通徴収を選択します。

どこで普通徴収とか特別徴収とかって変えられるの?

実は確定申告で徴収方法を変えることができます。

看護師は確定申告をする機会が少ないので、馴染みがあまりありませんよね。

副業をすると副業分の年収が20万円以上の人は確定申告をして所得税を申告する必要があります。

確定申告時に、住民税の納付方法について「自分で納付(普通徴収)」という欄があるのでそこに〇をつければOKです。

また、副業の年収が20万円以下の人は確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告は市区町村にしなくてはいけません。

その申告の際に、「普通徴収にしてください」と伝えておきましょう

普通徴収にしておいても特別徴収になって副業がばれる3つのパターン

副業をしても確定申告で普通徴収を選択すれば、バレることはないのね!

と安心したあなた、ちょっと待ってください!

実は普通徴収を選択していても、特別徴収されてしまうケースがあるのです。

どんなケースなのか、3パターンあるので1つずつ説明していきますね。

副業が給与収入のとき

所得は給与所得や雑所得など10種類に分けられています。

副業が給与所得のときは基本的に普通徴収ができないシステムになっていることが多いのです。

給与所得になる副業は、アルバイトやパートなどがあります。

副業が給与所得でも住民税を普通徴収にできるかどうかは、市区町村によって違います。

なので、確定申告で普通徴収を選択した上で市区町村に「普通徴収にしてください。」と相談すると安心です。

それでも「うちの地域は特別なことがない限り普通徴収にはできません。」と言われる可能性もあります。

このように給与所得の場合は、副業分の住民税も特別徴収するという市区町村は増えているようです。

これが心配な方は副業を選ぶときに給与所得の職業ではなく、雑所得や事業所得になるような業種を選ぶといいでしょう。

例えば、クラウドソーシングでライターをしたり、ハンドメイド販売をしたりすれば雑所得や事業所得になりますよ。

ふるさと納税や住宅ローン減税などの控除

ふるさと納税や住宅ローン減税などで住民税の控除を受けていることもありますよね。

その控除額が副業分の住民税より多くなったとき、住民税は特別徴収されることがあります

どういうことかと言うと、例えばふるさと納税や住宅ローン減税で住民税控除を受けて10万円の還付があったとします。

そして副業分の住民税が5万円だったとき、副業分の住民税は控除による還付金額より低くなっていますね。

こうなると、副業分の住民税はなくなり、残りの還付金5万円が本業の給料の方に入ることになります。

しかも、きちんとこの内容が書かれた明細が本業の経理に届くことになるので、副業していることがしっかりとバレてしまうのです。

なすこ

ふるさと納税をするときは、還付金額に気を付けましょう。

事業や不動産経営で所得がマイナスになったとき

副業でしている事業や不動産経営で所得がマイナスになったときは、住民税の普通徴収を選択することができなくなります。

というのも、マイナスになっている時点で住民税は還付されることになります

本業で給料がある人はそちらの住民税を減らすという方法で還付されます。

そうなると、結局住民税が減っていることで本業にバレてしまうのです。

自分で事業や不動産経営をしようと考えている人は、マイナスになったときの対応に注意が必要ですね。

『住民税の特別徴収と普通徴収とは?副業がばれる3つのパターンも紹介のまとめ』

  • 住民税の特別徴収とは給料から天引きされること
  • 住民税の普通徴収とは自分で市区町村に住民税を納付すること
  • 住民税から副業をバレないようにするためには普通徴収を選択する
  • 確定申告で普通徴収を選択していても特別徴収される場合があるので注意が必要

住民税の特別徴収と普通徴収の違いについてはこれでわかりましたね♪

副業が住民税からバレないようにするためには、普通徴収を選択して市区町村にも直接確認する必要があります。

ですが、それをしたからといって副業が絶対にバレないわけではありません

バレる抜け道を0にすることはできないので、副業をするときはバレたときの覚悟も必要ですね。

転職して副業する以上にいまの収入を増やすことも可能です。

また、副業ができる病院に転職するのも一つの手。

ぜひ、自分らしく働く方法を見つけてみてくださいね。

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